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非居住者の国外源泉収入の税金について

現在海外在住の非居住者のものです。
下記の通り二つ質問があります。

①日本の会社と個人事業者として契約をし、そこから派遣される形で海外勤務をしているものです。現地給料と日本給料を両方もらっていますが日本の給料の源泉は外国勤務によるものなので日本で税金を納める必要がないと理解しておりますが正しいでしょうか。

②今後非居住者の個人事業主として海外(A国)の会社と直接契約をする予定ですが、今後海外の他の国(B国)へ派遣される予定です。その場合日本とB国での給料が発生しますが税金をどのように納めたら良いでしょうか。

宜しくご回答のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは。
①については、非居住者、つまり海外在住、生活の本拠としての居住が海外であって、その人が一時的でも、日本に来日することもなく、海外で勤務することによる、日本からの給与については、貴見ののとおりですね。
②については、給料を支払う日本とA国の会社、ご本人はB国において勤務をして、それぞれの会社から給料をもらう、ということについてですが、日本については前記①と同じですね。A国からの給料については、B国とA国との租税条約も関係してきますが、OECDモデル租税条約などによる国際課税の一般ルールでは、A国からの給料も、日本と同様、源泉徴収などによる課税がないことが原則です。
当方、日本の税理士ですので、外国と外国との間の税務については、守備範囲外となりますので、きちんと調べるのであれば、A国の会計士、弁護士などに紹介するなど、A国の税法の取扱いを調べ、両国間の租税条約も見る必要があると思います。
取り急ぎですが。

わかりやすいご回答をありがとうございます。ご指摘の通りA国の会計士等にも確認をして詰めて行きたいと思います。

本投稿は、2017年10月13日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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