再開発で権利変換を受ける場合の税金について
第一種再開発で権利返還を受けます。損失補償で移転料や仮住居費用は一時所得だと思うのですが、工作物も一時所得に入りますか?
工作物が一時所得でない場合、確定申告はいつどのように行えばいいでしょうか。
また、評価後の床面積が、現在の床面積より小さくなってしまうため増し床をします。増し床費用に工作物の補償金を充てて、相殺できますでしょうか。
税理士の回答

髙橋一彦
工作物補償については、工作物を取り壊した場合には対価補償となりますので、分離課税の譲渡所得に該当すると思います。
本投稿は、2022年12月13日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。