元夫からの教育費一括振込に贈与税はかかるのか?
元夫からの教育費一括振込に贈与税はかかりますか?
40代女性です。約10年前に離婚し子供二人を引き取り育てています。現在子供二人は再婚相手の扶養に入っていますが養子縁組はしておらず、元夫の戸籍に入ったままです。
養育費は再婚と同時に止まりましたが、「そのかわりに」と、祖父母(父方)が二人の孫のために契約していた郵便局の学資保険を元夫が引き継ぎ、掛け金を納め続けてくれました。契約者を元夫に変更したかどうかは不明です。
今シーズン、上の子が大学受験を控え、学資保険も満期を迎えるとのことで振込先口座を連絡することになっています。おそらく200~300万程度の満期金がおりるはずで、大学進学費用にしようと前々から考えていました。
①贈与税はかかりますか?契約者が祖父母か元夫かでも変わりますか?預金口座は私名義、子供名義、両方あります。
②もし贈与税がかかる場合、それをうまく回避する方法はありますか?(数年に分けて分割で受けとる、とか、信託銀行に預けてもらう、とか??)
③贈与税がかからない場合でも、何か対策をしておいたほうが良い事はありますか?(贈与の証書を作っておくとか?)
④贈与税が発生するかどうかは、いつどのような機関がチェックし判定するのでしょうか?銀行?行政機関?後々、どういう資金移動なのかについて問われるようなことはありませんか?
税理士の回答

学資保険の満期保険金については、
契約者や受取人などが誰かによって取扱いが異なります。
もし、受取人が子やご質問者様でなければ、
ご質問者様が気にする必要はないかと思います。
大学進学費用(教育費)については、
婚姻関係にかからわず、元夫(やそのご両親)は
実子の扶養義務者ですから、
実子の教育費を負担しても贈与税は課税されません。
(贈与税の非課税財産)
ただ、丸い金額でご質問者様がいったん受け取り、
教育費に充てた金額の残りを貯蓄していたりすると、
贈与税の課税対象になるおそれがあります。
元夫から進学先に振り込むのがよいのですが、
それができないのであれば、都度ぴったりの金額を
元夫から受け取ったほうがいいと思います。
本投稿は、2017年10月20日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。