一時所得による税金計算
昨年の確定申告で所得金額が200万円で所得から差し引かれる金額が180万円で課税される所得金額が20万円です。今年は一時所得(企業年金の解約受取)が600万円発生。昨年と所得が同様の場合、今年の課税される所得金額は、600万円×0.5=300万円+20万円の320万円。税率10%で32万円の税金という計算でよろしいでしょうか。
税理士の回答

寺尾諭
企業年金解約による一時所得の計算は
(解約一時金―それまで払った掛け金(従業員負担のある場合)―50万円)÷2となります。
仮に従業員負担がないとすると
(600万円―50万円)×0.5=275万円
275万円+20万円の295万円
295万円×10%-97,500円=197,500円となります。
97500円は所得税10%方の控除額です。
控除額の詳細は下記国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

寺尾諭
企業年金解約による一時所得の計算は
(解約一時金―それまで払った掛け金(従業員負担のある場合)―50万円)÷2となります。
仮に従業員負担がないとすると
(600万円―50万円)×0.5=275万円
275万円+20万円の295万円
295万円×10%-97,500円=197,500円となります。
97500円は所得税10%方の控除額です。
控除額の詳細は下記国税庁HPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
ありがとうございました。よくわかりました。
本投稿は、2017年10月24日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。