第三者割当増資
第三者割当増資の税金の件で質問です。
当社は資本金1,000万円、株主は個人A195株、個人B5株の合計200株です。
個人Aは代表取締役、個人BはAの父親(先代社長)です。
今回、第三者割当増資を行いAに1,000万円(200株、1株5万円)出資して
もらいました。増資時の1株当たりの時価が20万円の場合、株主AとBに税金は
発生しますか。発生するとすればどの様な税金なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増資後の1株価額は(200株×20万円+200株×5万円)÷400株=12.5万円となり、Bの株式価値は(20万円-12.5万円)×5株=37.5万円減少し、この減少分がAに移転しますので、BからAへの贈与になります。
Bには当然税金は生じません。
Aは他の暦年贈与がなければ基礎控除110万円以下なので贈与税も掛からないことになります。
前田先生ご回答ありがとうございます。
Bが保有していた5株の株式価値が減少し、その分がAへの贈与になることは理解できました。
Aが当初保有していた195株に対する税金は発生しないのでしょうか。
よろしくお願いします。
先の回答が全てです。
Aは有利発行により引き受けたことにより、既に保有している株式の価値を自ら下げているだけのことで、何の税金も生じません。
どのような課税があると思うのですか?
理解できました、前田先生有難うございました。
本投稿は、2023年01月12日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。