3,000万円控除と認定住宅等新築等特別税額控除の適用について
令和3年末から新居に入居して「認定住宅等新築等特別税額控除」の適用を受けています。過去に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は受けたことは無いです。
令和5年にその住居を譲渡して譲渡所得が発生し、令和5年分の「認定住宅等新築等特別税額控除」は受けない場合に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることが可能なのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です
居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除の特例)をうことは、可能です。
だだし、認定住宅等新築を受けた年分については、譲渡所得があった翌年2/15までに修正申告、納税が必要です。
参考 国税庁タックスアンサー1221も参照してください。
早速の回答ありがとうございました。助かります。

西野和志
翌年2/15は、3/15の間違いです。電車で、打ち込みしていたから打ち間違っていました。すいません。
本投稿は、2023年01月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。