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3,000万円控除と認定住宅等新築等特別税額控除の適用について

令和3年末から新居に入居して「認定住宅等新築等特別税額控除」の適用を受けています。過去に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は受けたことは無いです。
令和5年にその住居を譲渡して譲渡所得が発生し、令和5年分の「認定住宅等新築等特別税額控除」は受けない場合に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けることが可能なのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です
居住用財産の譲渡所得の特例(3000万円控除の特例)をうことは、可能です。
 だだし、認定住宅等新築を受けた年分については、譲渡所得があった翌年2/15までに修正申告、納税が必要です。

参考 国税庁タックスアンサー1221も参照してください。

早速の回答ありがとうございました。助かります。

翌年2/15は、3/15の間違いです。電車で、打ち込みしていたから打ち間違っていました。すいません。

本投稿は、2023年01月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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