海外で発行された居住者証明書の和訳について
東欧の国ジョージアで暮らしながら、Webデザイン業をフリーランスで行っている者です。
租税条約の適用に伴う居住者証明書の和訳について疑問が生じ、ご相談させていただきました。
具体的にはジョージア国の税務署にて発行された居住者証明書をクライアント様の所轄税務署様(日本)へ提出する際なのですが、こちらは和訳も必要になりますでしょうか?
現状、受取りが完了している居住者証明書は「ジョージア語・英語」での表記になります。
また、クライアント様は日本企業になります。
ネット上で調べ続けたものの解決に至れず、ご相談させていただいた次第です。
お忙しい中、大変恐縮ですがご回答の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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■補足情報について
・既にジョージアに滞在し、183日以上経過しております。
・ジョージアの税務署・市役所で事業登録済みです。
・納税もジョージアで毎月行っている状況です。
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税理士の回答

山本健治
和訳は必要ございません。
私もそのまま提出しております。
山本様
ご回答頂き誠にありがとうございます!
和訳は必要ないとのことで安心致しました。
必要書類を揃え、所轄税務署への提供を進めて参ります。
本投稿は、2023年01月25日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。