個人事業を配偶者と共同経営は可能?
不動産賃貸の副収入のある青色申告個人事業主です。また、住宅貸以外の課税売上高は年1000万円以下の消費税免税事業者です。この度、新規に住宅貸以外の不動産に投資(約2000万円)して事業拡大を計画していますが、その物件を妻と共同登記し、共同経営するという形はとれるものでしょうか? 妻は現在専業主婦で結婚30年になります。結婚20年以上の配偶者には2000万円以下なら贈与税は免除されれる特例があると何かで見たことがあります。また、共有割合に応じた収入について別々に確定申告しますが、互いの課税売上高は年1000万円を超過させないようにもしたいのです。
税理士の回答
新規の不動産投資物件を奥様と共同登記・共同経営し、持ち分割合に応じた収入についての確定申告は可能です。
お二人とも資金を拠出されている必要があります。
結婚20年以上の配偶者への贈与が2000万円以下なら非課税というのは、あくまで配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であることが要件にありますが大丈夫でしょうか。
文面からは不動産投資のための贈与ととれました。
この特例の適用を受けるための要件を記載しておきます。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
本投稿は、2017年11月06日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。