生活保護受給中に個人事業主として起業する場合の疑問
現在生活保護受給中です。
担当ケースワーカーに今在宅で行っている仕事(ハンドメイド作家)で自立を目指している旨を伝えたところ、生活保護受給中でも現在の在宅の仕事で起業をする事が可能である事を教えていただきました。
そこでいくつか疑問があります。
・現在生活保護受給者なので医療費が免除されているが、生活保護受給中に個人事業主として起業した場合、生活保護受給者でも個人事業主になると国民健康保険を払う必要があるのか。
・個人事業税が生活保護受給者は免除となる事があるが、免除になるケースとならないケースの具体例。
・生活保護受給者が個人事業主として起業する場合の起業までの流れで何か違うことがあるのか。
以上3点について教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
国民健康保険料→払わなくていいようです。
免除になるケース→役所が必要と認めたときです。
起業までの流れ→とくに変わったことはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問があります。
生活保護は家賃扶助と生活扶助の2項目で保護費が支給されています。
在宅で起業するとなると家賃代の一部や光熱費の一部を経費で計上できる思うのですが、光熱費と家賃代の一部を経費として計上した場合、計上した分の保護費は返還になるのでしょうか?
国から支給されている保護費の一部を経費で計上してよいのかが分からなく質問させていただきました。
よろしくお願いします。
本投稿は、2023年02月03日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。