税理士ドットコム - [税金・お金]名の読み変更に関する所得税について - マイナンバーをアルバイト先に提出しているなら問...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 名の読み変更に関する所得税について

名の読み変更に関する所得税について

市役所にふりがなの読み方変更の届出をしたとして、アルバイト先には元の名前のまま働いていた場合、毎月給料が支払われる際(所得税等が引かれる時)に引っかかりますか?
氏名の漢字には変更なく、また給料は手渡しではなく振り込みです。振り込み先の通帳は元の名前のままです。
当方学生のため、父の扶養内で働いています。

事情がありふりがなを変更したことを知られたくないため、困っています。

税理士の回答

マイナンバーをアルバイト先に提出しているなら問題ないですよ。

返答していただきありがとうございます。
マイナンバーを提出していれば、大丈夫なのですね!大変助かりました。

本投稿は、2023年02月17日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,888
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,639