ドイツからの住宅購入資金の援助について
国際結婚で、主人はドイツ国籍。日本には7年以上居住しております。住宅購入の際、日本円にして900万ほどをドイツの両親から援助していただけることになりました。その際、日本の住宅購入取得等資金の非課税の制度は適用となるのでしょうか。
また主人の親から主人へ900万、私の親から私へ600万それぞれ援助があったとして、家の登記の際に主人と私の共同名義とすることで双方ともに住宅購入取得等資金の非課税は適用できますか。
税理士の回答

ご決断の際には改めて税務署または顧問税理士にご確認ください。
私の方で調べたかぎりでご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、外国籍の両親からの贈与であっても、
共有持分の取得であっても、適用を受けられるかと思います。
以下リンクの3ページ目「ポイント1」をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
そのほかの要件(時期、所得金額、床面積など)も満たす必要がありますので
あわせてご確認ください。
なお、非課税になる金額には上限がありますので、
ご主人のほうは(省エネ等住宅でない場合は)全額非課税とは
ならないようです(2ページ参照)。
添付書類のなかに、贈与者が受贈者の直系尊属であることを証する書類が
あります。日本人でしたら戸籍謄本でよいと思うのですが、
ご主人の場合はドイツの戸籍謄本に該当する書類とその翻訳文が該当するようです。
おそらくここらへんのことはご質問者様がお詳しいかと思いますので
もしご存じでしたらお教え頂ければ幸いです。
本投稿は、2017年11月12日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。