社会保険控除について。
現在母親に100万を超えた国保の滞納金があります。
わたしも手伝い2万円ずつ払っていましたが、母親が病気で収入が半分以下になるため、私の扶養にいれることとなりました。
もちろん、家賃、光熱費などを払うと母の収入はなくなります。当然国保は払えなくなります。
そこで、社会保険控除として今年払った分(1月〜5月)だけでも、今年の年末調整で社会保険控除として計上することはかのうでしょうか?
また今後国保が支払えないかもしれないのですが、どうすればよいのでしょうか?
貯金、月の収入の余裕はありません。
税理士の回答
社会保険料控除は、本人又は本人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った年分において控除の対象となります。
したがいまして、過年度のものでも今年中に支払った分は今年の年末調整の控除対象となります。
また、国民健康保険に関しては、経済的・身体的理由で納められない方のために、保険料の軽減・減免(免除)措置が用意されています。
市区町村によって減額方法・減額割合は異なりますが、一般的には前年の世帯所得の水準と世帯内の加入者数によって減額割合が7割・5割・2割という段階で軽減されます。
詳細につきましては、お住まいの市区町村の担当窓口で個別にご相談された方が宜しいかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月28日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。