離婚に伴う財産分与で自宅の譲渡について
離婚による分与精算として、自宅不動産を夫から妻へ、名義変更。
分与時時価 2200万
取得時時価 2000万
ローン 無し
この場合、不動産取得税、譲渡所得税は課税されず、登録免許税だけ課税されますか?
また、譲渡した夫は3000万の控除適用で譲渡所得税も課税されないということで間違いないでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、不動産取得税、譲渡所得税は課税されず、登録免許税だけ課税されますか?
不動産取得税については、住んでいる都道府県税事務所にお尋ねください。
法的にも色色あるようです。
譲渡食税は、3,000円控除が使えれば、夫にかからない。
登録免許税は致し方ないと思います。
また、譲渡した夫は3000万の控除適用で譲渡所得税も課税されないということで間違いないでしょうか?
本投稿は、2023年02月20日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。