扶養を外れた場合の主人の税金額
今年から個人事業主として開業予定です。
所得は130万以下の見込みですが、開業届けを出した時点で今年は扶養から外れると協会けんぽに言われました。(青色申告をする予定です)
①国民年金を払うことになると思いますが、保険上は主人の扶養を外れても、税制上の扶養(特別控除)対象にはなるのでしょうか?
②どのような場合、夫の税金が上がるのでしょうか?また、主人の税金アップ額はどの程度になるのでしょうか?(夫収入750万程度)
よろしくお願いします。
税理士の回答

①所得133万以下なら税制上の扶養(特別控除)対象にはなります。②所得95万以上の場合、夫の税金が上がります。主人の税金アップ額はMAX38万×夫の税率です。
川村先生、ご回答頂きありがとうございます。
税制上の扶養にはなるけれど、税金はあがると言う事ですね。
いろいろ計算して、より良い方法を考えたいと思います。
本投稿は、2023年02月22日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。