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相続したマンションの売却

父が4年前に他界した時点で、登記上所有者は50%が父+私長男が50%、母が昨年亡くなり、今進めている相続登記手続き後は登記所有者は私が75%と妹が25%となります。 父が2003年に800万円で購入し、今回1,800万円で売却する予定です。 その際に掛かる譲渡所得税・住民税等+その他税金がいくらになるのかを知りたいです。
なお2018年に両親はケアホームへ移転しており、それ以降現在までこのマンションは不動産屋を介して賃貸としていました。 この度1,800万円で購入するのはその賃貸している人です。 親戚ではありません、不動産屋経由で入居した一般の方です。 よろしくお願いします。

税理士の回答

800万円で購入した不動産を1,800万円で売却するので、譲渡益は1,000万円となります。相続税、建物部分の減価償却費及び譲渡に要した費用が不明ですのでこのまま計算すると、持ち分に応じて750万円と250万円が課税対象となります。
税率は20.315%(国税15.315%、住民税5%)ですので、それぞれ1,523,600円と507,800円となります。
譲渡に関してはその他にかかる税金はありません。

本投稿は、2023年02月28日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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