H30年の配偶者(特別)控除について
従業員さんのことで教えてください。
6月パートで入職。3月まで独身で118万以上の収入があり結婚を機に当社に来ました。今は、すでに103万を超えていたため保険の扶養範囲内で働いております。
H30年から扶養の範囲が変わるというのですが、今後イメージとしては今までの103万円の壁を越えない程度で働きたいとのこと。
そこで教えていただきたいのですが、旦那さんの収入によって配偶者控除(配偶者特別控除)の金額が変わってきますが、38万で抑えるためには旦那さんが、900万以下の場合は150万まで働けるようですが(保険の扶養のこともあり130万で抑えるつもりですが)、その900万とは実際の支払額が1120万円ということでよいのでしょうか。
また、900万超950万以下は26万なのですが、そこ12万変わるとどれくらい不利益になるのでしょうか。
かみ砕いて教えていただけたら嬉しいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

寺尾諭
900万とは実際の支払額が1120万円ということでよいのでしょうか。
ご理解の通りでよろしいかと存じます。給与収入のみの場合、1,120万円以下となります。
900万超950万以下は26万なのですが、そこ12万変わるとどれくらい不利益になるのでしょうか。
仮に所得税率を23%(課税所得695万円超900万円以下)と仮定した場合、12万円×23%=27,600円不利益になります。(簡便的に考える為、復興税2.1%は考慮してません。)
ありがとうございました。本人はとても若い子なので知らない土地で家に閉じこもっているより働きたいのですが、旦那様から不利益にならないように働くように言われてるみたいで。これぐらいならお許しが出るのではないでしょうか。これからは保険の扶養130万を超えないように働いていけばいいですよね。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月18日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。