社会保険料の半分を事業主が負担しなければならないとした趣旨とは?
社会保険料の半分を事業主が負担しなければならないとした趣旨とはどのようなものなのでしょう?
この制度のせいで事業主が従業員の賃上げに消極的だとも聞きますが。
また、該当する条文をお教えいただきたく存じます。
税理士の回答
こんにちは。
社会保険料は高額になりがちですので、全額を個人負担とすると未納が増えそうという思惑から労使折半になったのではないかと思います。
また条文ですが、健康保険法第161条に以下のように記されています。
(保険料の負担及び納付義務)
第一六一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
任意継続被保険者とはどのような人を指すのでしょうか?
おはようございます。
ご返答ありがとうございます。
任意継続者とは、会社を辞めた後もその社会保険に継続して入っている方のことです。俗にいう「ニンケイ」というやつですね。
民間ではない公務員等の場合も同様なのでしょうか?
また、組織が義務を守らなかった際は何か罰則はありますか?
他、フリーターや非正規労働者も正規労働者同様に守られるのでしょうか?
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
公務員、フリーター、非正規労働者であっても社会保険に加入している会社から給与を受けている場合は適用があります。
罰則についてですが、当然に50%相当額を支払わなければ是正措置の対象になります。
本投稿は、2017年11月26日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。