海外移住後にアメリカの上場会社の株取引にかかる税金について
近々ドイツに移住する予定でして、"移住後のアメリカ上場会社の株取引にかかる税金"について質問させてください。
これまで国内で外資企業に勤めており、その時にESPPで購入したアメリカ本社株を現在所有しています。
・ドイツに移住後、どこかのタイミングで売却を予定していますが、その際の売却益に関して日本で税金を支払う必要はありますか。
・今後、海外で新たに国外企業の株を購入した際に日本に税金を支払う必要はありますか。
なおドイツに移住後、現地企業で働く予定のためドイツにて税金を納める予定です。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
日本の非居住者になれば日本で申告する必要はないと思いますが、アメリカの方は何もしないと高額の源泉税を取られるのではないでしょうか。
ドイツと米国間の条約がよく分かりませんが、W8-BENを提出する事例のように思われます。
ご回答いただき有難うございました。米国は日本居住時点でW8-BENを提出しましたが、今後売却の際にはドイツと米国間の取り決めの観点でも確認していこうと思います。
本投稿は、2023年03月25日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。