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外国人。配偶者ビザ取得後の税金申告の質問。

外国人夫のこれからの税金について質問です。
アメリカからから日本に引っ越してきたばかりで先日夫が三年間の配偶者ビザを取得致しました。 3年後更新の際に税金申告の証明が必要だと聞いたのですが、配偶者ビザを取得した後は日本で税金を支払うのでしょうか?かれこれ20年ほどアメリカでの税金を毎年支払っていて、海外の会社勤務で給与は海外の銀行に振り込まれています。日本と海外を行き来する仕事をしています。
所得証明なども全て海外のものなので、申告をするにはアメリカでの方がやりやすいのですが 配偶者ビザ取得後は日本で税金を払わなければいけないのでしょうか?
御回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

入国管理と、税務は、入国管理局と国税局、役所が違います。
こちらは税のサイトで、私も税理士ですので、税務のお話でお答えします。
で、税理士は、日本の国家資格で、日本の税法の専門家ですので、米国での米国人の方が行う、米国の連邦税、州税、の納税申告制度の専門家ではありませんので、それはそれで、然るべき、米国の専門家に照会してください。
日本では、日本に在留が5年以下の場合は、税法上「非永住者」になります。
5年間は、非永住者、ですので、日本国内で就労して得た給料など、日本国内で得た日本国内で発生した所得については、日本で納税する必要があります。
一方、日本の国内で発生した所得以外で、日本国内にお金を送金もしなかった場合には、日本での納税義務は、非永住者の期間は、納税義務がありません。
以上が日本の税法の取扱いです。
で、米国において、米国の居住者として、米国で納税するということであれば、日本で納税した所得と納税した日本の所得税について、米国での申告で、所得を算入、日本で納税した所得税は、外国税額控除をする、というのがざっくりとした取扱となります。
非永住者期間が経過した後は、一般の日本人の日本居住者と同じ納税義務が外国人であっても課せられます。日本以外での所得も日本で納税義務があることになります。
以上取り急ぎですが。

久川様ご返事有難うございます。5年間非永住者とは知りませんでした。入国管理局に電話相談したところ私たちのケースは3年後更新の際は海外での納税証明とその理由説明と和訳が必要と言われました。日本国内での給与がないと確定申告できないと言われたのですが、5年後からはどうすれば良いのか困惑しております。現在生活費は海外の銀行から引き落としているのですが、そちらも5年後から額に応じて税金を支払うのでしょうか?

えーっと、もろもろ、ご理解違いがあると思われますが。
日本国内のことについては、日本の所得税法上、納税すべき所得がある場合に、申告して納税するものです。
あとは、サラリーマンになれば、給料から源泉徴収されて、年末調整で年税額の精算が終わりますので、その場合には確定申告はする必要がありません。
入管では、日本で所得がある場合には、税法に従ってきちんと申告納税しているかどうか、そこをチェックするのだと思います。
あと、日本に在留して生計を成り立たせる収入が何なのか、そこを確認するのだと思います。
入管は、所得もない、職業もない、そういう外国人は、不法在留、不法就労になってしまうので、そうならないかどうか、そこを確認する、確認の上、在留を許可している、のだと思います。
したがいまして、私がお答えした5年後から、というあたりは、入管の話にはそれほど影響ない話だと思います。
ご相談のポイントは入管の在留許可の話だと思いますので、スレ違いといいますか、入管の在留の話をきちんと詰めたほうがよいと思います。
ちなみに私が仕事上お付き合いしている在留許可に詳しい行政書士がおりますが、一般に在留許可は行政書士の仕事分野ですので、専門にしている行政書士に詳しく尋ねればそれなりにクリアになると思います。
入管に出向いて係官とお話しても、お話からは会話がすれ違っているかもしれませんので。
以上取り急ぎですが。

詳しく説明して頂き有難うございます。そうですね、行政書士の方に尋ねて見ます。
度々有難うございました。

本投稿は、2017年11月30日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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