国民健康保険の減免について
去年の半分ちょっとを会社員、残りは個人事業主で先月確定申告をしました。
確定申告をしたところ事業所得は0でした。ですが、会社員時代の給与所得はそれなりにあります。
国保の計算は所得で計算されると思うので、事業所得がゼロでも給与所得がそれなりにあれば高くなると思います。
ただもう会社員を辞めて利益がマイナスかプラスかのギリギリで生活をしています。この場合、国保の納付書が来て払うのが厳しければ役所に行って減免?等はできるのでしょうか…
退職してからの事業者とかが低くても低所得者にはならないですよね…このままいけば来年が低所得者になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今年は、昨年の収入で計算になります。
ので、無理かと思います。
来年は、2023年の所得になります。
それなりの金額になると思います。
役場の健康保険課に聞くと丁寧にお教えくださいます。
本投稿は、2023年04月01日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。