扶養から外れる 税金どうなる
3月から扶養にはいったのですが、12月の給料頂くと103万越えます。夫の会社から扶養外すと言われました。税金はいくらくらい払ったらいいのでしょうか?
税理士の回答
配偶者控除をはずれるということでしょうか。
であれば38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者の場合は48万円)×ご主人の所得税の税率分がご主人の所得税の上昇分です。
あと住民税にも影響がでてきますが、これらはあらたに税金を支払うわけではなくご主人のお給料から差し引かれることになると思われます。
回答ありがとうございます。
所得税の倍率はどう計算したらよいでしょうか?
所得(収入ではない)が、
195万円以下…5%
195万円を超え 330万円以下…10%
330万円を超え 695万円以下…20%
695万円を超え 900万円以下…23%
900万円を超え 1,800万円以下…33%
1,800万円を超え4,000万円以下…40%
4,000万円超…45%
となります。
所得は年間の収入や各種控除額が決定してからでないと計算できないので現段階では大体この辺とかしかわからないと思います。
以下、ご参考に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
回答ありがとうございます。
ざっと計算した金額を納める形になるということですよね。最後に、請求はいつ頃届くのでしょうか?
所得税等は今年の年末調整で年間の所得税を精算されることになりますので新たに納めるという形ではなくお給料の手取り額が変わるイメージです。
ところで、あなたは給与収入が103万円を超えているとして配偶者控除は受けられないと思われますが、所得税には配偶者特別控除というものがありまして段階的に控除額が変わります(いきなり38万円が控除できなくなるのではなく収入に応じて控除できない金額が変わります)。おおよその収入金額を会社に連絡すれば年末調整に反映させてくれるのではないでしょうか。
詳細は下記をご参考に。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
一方、あなたの住民税は、非課税でなく普通徴収(給与天引きでない時)である場合は通常は5~6月頃に納付書がご自宅にお住いの市町村から届くことになります。
よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。長々とした質問に答えて下さりありがとうございます‼
モヤモヤした気持ちがスッキリしました‼
本投稿は、2017年11月30日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。