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アルバイトから業務委託にする

現在アルバイトなのですが、年収が103万を超えそうなので、個人事業主になり業務委託契約にしてもらうのはどうかと考えております。
1.業務委託契約にしてもらう場合、私自身開業届を出しておいた方がいいのでしょうか?
2.個人事業主の場合、青色申告するときに合計所得が48万になれば扶養の問題はないのでしょうか?(年間収入ー経費=48万以下になれば大丈夫ですか?)
3.アルバイトから業務委託契約にする際、会社側に不利益はありますか?業務委託にしてほしいとお願いする時期はいつぐらいが良いのでしょうか?(現在末締めの10日が給料日です)

3番についてはとても良い仕事場なのでなるべく迷惑のかからないようにお願いできればと思っているのでお伺いしました。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.業務委託契約にしてもらう場合、今後本業としてされて行かなければ開業届を提出する必要はないです。
2.青色になれば、収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得 という計算になります。この事業所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
3.アルバイトから業務委託契約にする際、会社側に特に不利益はないと思います。会社側が合意すればいつでの良いと思います。

詳しくありがとうございます。青色申告ですが、「個人が事業を開始した場合には開業の届出をするのが義務付けられています。青色申告承認申請書とセットで出すと良い」というのを記事をみたのですがどうなのでしょうか?_

相談者様が今後本業として継続してされていく予定であれば、開業届、青色申告承認申請書を提出してよいと思います。

すみません、では、開業届を出さないで業務委託契約の場合は、アルバイトなどと一緒で扶養内に収まるには103万までに抑えなければいけない、またこの場合青色申告はできないということでしょうか?

そして青色申告を出す場合は、扶養内で収めるには事業所得が48万以下になるようにする、また開業届を出さなければいけない。という理解であっていますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになりますが、開業届を提出しない場合でも扶養内になるためには48万円以下にする必要があります。

なるほど、ありがとうございます。早速会社に伝えたところ、消費税をどうするかという話になりました。これまでのアルバイトの時給でこれからはその値段に消費税込みということで契約しても大丈夫でしょうか?それともやはりこれまでの時給+消費税をいただいたほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

業務委託であれば時給+消費税になると思いますが、5/10月からはインボイス制度が始まります。適格請求書発行事業者の登録をしなければ消費税の請求は出来なくなります。

ありがとうございます。インボイス制度は私個人事業主が登録するもので、登録しないと会社に消費税請求できないということですね。
その場合消費税申請なしで契約をすると罰則などあるのでしょうか?

適格請求書発行事業者の登録をしなくても契約はできます。

ありがとうございます。度々質問申し訳ございません。消費税の請求ができないということはどういうことなのでしょうか?消費税の請求をしない場合どういうことが起こるのでしょうか?

例えば、売上に10%の消費税を乗せて請求できなくなるだけで、売上は消費税なしで計上することになります。

わかりました。ご丁寧にありがとうございます。大変勉強になりました。

本投稿は、2023年04月10日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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