親族からの金銭借用に関して
車を購入するために親族から350万円借りました。この時にかかる税金についてご教授ください。
①無利子での返済の場合
本来かかる利子の分得をしているため、贈与税が発生する。
②利子ありの場合
貸した側の利子分に所得税がかかる。
以上のような認識で間違いなかったでしょうか。
またこの際の納税額はどのように算出されるのでしょうか。
税理士の回答

伊香昌重
①無利子での返済の場合
本来かかる利子の分について、贈与税の課税対象となりますが贈与税の基礎控除が1年間に110万円ありますので、他に贈与を受けたものがなければこの範囲内であれば贈与税は課税されません。
②利子ありの場合
貸した方が受け取った利子は、雑所得として所得税の課税対象となります。この場合は貸した方の他の所得に合算されて1年間の合計の所得により税率が決まります。
本投稿は、2023年04月12日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。