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専従者給与をもらいながら隙間時間に起業して働く場合認められるのか?

はじめまして。
青色専従者と
掛け持ちで働く事についてお伺いします

現在、主人の仕事【個人事業主】の事務を
週4日5時間で手伝い、専従者給与として
月8万を支給され経費として計上しています。
※青色申告済

それでは手元にお金が残らないので
自身で起業という形をとり
隙間時間に仕事をしたいと考えています。

内容は、ペン習字メールレッスンや
単発で対面レッスン【1時間程度】など
どれも1人にかける時間は
一日中ではなく、
多くても2時間もかかりません。
日にちも固定ではなく
隙間時間にできるように
調整しようと考えています

目標金額は
経費等引く前の値段、手元に残したい金額は
最初は1万でも2万でもいいですが
徐々に売上を伸ばしていきたいです。

その時に、
専従者としてはまだ認められるのか?

認められず外れた場合は、
どれだけ稼げれば
専従者として働いている時より
黒字になるか?

私自身の売上にかかる税金やら
保険料など何か変わるものはあるか?

専従者はダメでも
配偶者控除は認められるか?

国民健康保険に関しては
世帯の所得で計算されるので
専従者を外れたら、
私の稼いだ金額で納める額は変わるのか?

働かないで専従者給与をもらうのみで
節税できたとしても
結局手元に残るお金が足りず
単純に少しでも手元に残るお金が欲しくて
働き方に悩んでいます。

賢い働き方が知りたく
専従者給与を認められながら
掛け持ちで働けるのが理想で
売上が上がってきたタイミングで
外れるというのがいいですが、
自分では明らかに支障がないけど
ちょっとでも働いてしまうと
最初から認められないのか?で
ガラッと変わってしまうので
そこをはっきりとさせたくてご相談しました

回答よろしくお願いします。

税理士の回答

青色事業専従者給与として認められる要件の1つに、
「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」
というのがあります。
この要件の意味は、
「事業に専ら従事すること」・・・他の仕事との掛け持ちはダメ
「6ヶ月を超える期間」・・・その専従が年間7か月以上あること(日数を累計して7か月以上という意味ではありません)
ということです。
否認された事例では「それぞれの事業内容、その親族の職務内容等により、その親族が従事すべき時間において、その時間のほとんどの時間を従事している、あるいは従事し得る状態にあること」という表現を採っています。
ただし、休業日とか夜間とかの営業の時間外に他の仕事をするのであれば、物理的に専従は不可能ですから、これは認められるということになります。

したがって、たとえ隙間時間であっても事業者の営業時間中に他の仕事をすると、青色専従者とは認められないということになります。アルバイトの掛け持ちとは全く異なるということを理解する必要があります。

回答ありがとうございました
営業時間外や休日にやるなら認められると言う事で
大丈夫なのでしょうか?
基本専従している仕事はそのままで
時間外で、できそうな内容で
+アルファとしてやろうと考えていたので。
できるなら助かりますが
認められるにはハードルが高いでしょうか?

営業時間外や休業日に他の事業をするのであれば、徹底した時間管理が必要になります。そうすることによって、事業に専従していないと認定されなければ問題ないと思われます。

再回答ありがとうございます。
そうですね。
しっかり管理できる事を証明できるように
すれば良いのかもしれないですね。

本投稿は、2023年04月16日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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