免税事業者とのやりとりについて
元々免税事業者としてフリーランスで活動をしていましたが、インボイスのこともあり、この1、2ヶ月をめどに、課税事業登録されている会社に所属する予定です。
取引相手や内容などはそのまま続けていく予定なのですが、
・免税事業者から課税事業者に仕事を依頼した場合の、受託する課税事業者が負担する消費税はどうなるのでしょうか。
・課税事業者の会社で雇用されていて個人の屋号を残している場合、フリーランス名義を副業として、免税事業者でいる事は可能なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
・免税事業者から課税事業者に仕事を依頼した場合の、受託する課税事業者が負担する消費税はどうなるのでしょうか。
原則ですが、消費税はないものとして、計算します。
ただ、最初の3年間は、8割はあるものとして計算し・その後3年は、半分。
その後はないものとします。
・課税事業者の会社で雇用されていて個人の屋号を残している場合、フリーランス名義を副業として、免税事業者でいる事は可能なのでしょうか?
可能です。
ご回答ありがとうございます。
6年以上の長期的な考え方になるのですね。
参考に、そしてとても勉強になりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月22日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。