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3月から夫の扶養に入りました。私の年収の起算日は3月からか、1月からかどちらですか?

1-2月はフルタイム勤務をしており(2月中旬から下旬までは休職していました)、3月から夫の扶養に入り、4月からパートを始めました。
年収を103万円以下に抑える必要があるかとおもいますが、1-3月の源泉徴収票の金額が約37万円、傷病手当金約9万円で、約46万円ですが、12月までの収入を57万円にしなければいけないのか、扶養に入った3月からの収入を103万円にしなければいけないかどちらでしょうか?

税理士の回答

扶養判定の年収103万円は、年間(1月-12月)の給与収入になります。なお、傷病手当金約9万円は非課税になります。

ご回答ありがとうございます。
4月から12月までの収入を57万円にしなければいけないのか、傷病手当を含めない66万にしなければいけないのかどちらでしょうか?

4月から12月までの収入を傷病手当を含めないで66万円にすることになります。

ありがとうございます。
前職は、給与は翌月払いでしたが(12月の給与は1月振り込み)、振り込み日をベースに計算しますか?何度もすみません。

給与は、支払日ベースになります。1月振込分は今年の給与収入になります。

大変ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2023年05月04日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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