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実質所得者課税の原則について

動画を制作している未成年が親のYouTubeアカウントで動画を投稿している場合、収益ぎ親の銀行口座に振り込まれていても子供の所得となりますか?

GoogleAdSenseのアカウントも親名義のものとします。

税理士の回答

動画を制作している未成年が親のYouTubeアカウントで動画を投稿している場合、収益ぎ親の銀行口座に振り込まれていても子供の所得となりますか?

GoogleAdSenseのアカウントも親名義のものとします。

記載からは未成年の所得と考えます。

でも、親の所得として、税務署に言われた時に、「親のYouTubeアカウントで動画を投稿している場合、収益ぎ親の銀行口座に振り込まれている。」と記載されています。ので、証明は、こちらの責任になります。
すべて子供に変更ください。

GoogleAdSenseの仕様上、未成年がYouTubeを収益化する先には親のAdSenseアカウントとリンクしなければならないのです。

収益の振込先の銀行口座は恐らく子供名義のものにできると思うのですが、子供の口座に振り込まれれば、「事実所得者課税の原則」についても大丈夫ですかね?

GoogleAdSenseの仕様上、未成年がYouTubeを収益化する先には親のAdSenseアカウントとリンクしなければならないのです。

上記わかりました。それでいきましょう。

収益の振込先の銀行口座は恐らく子供名義のものにできると思うのですが、子供の口座に振り込まれれば、「事実所得者課税の原則」についても大丈夫ですかね?

大丈夫だと考えます。
また、何か疑いをかけられても、子供の能力の立証はできるでしょうから、心配はいらないと考えます。

ご丁寧にありがとうございました🙇

本投稿は、2023年05月21日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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