扶養控除と年金について
父母子同居三人暮らしの子が質問しておます。
年金暮らしの父が母を配偶者控除にて確定申告。配偶者控除無くても所得が0
それに気づいて5/19(金)の時点で総所得164万の私が母の扶養所属変更(父→私)を税務署に相談するも、確定申告後は不可という回答でした。
来年も同じようなパターンになるなら母を、父の配偶者控除→子の扶養控除にしようと思うのですがこの場合デメリットあるのでしょうか?年金額がかわるとかあるのでしょうか?
ご教授お願いいたします!
税理士の回答

米田征史
年金に関することは、年金事務所か社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2023年05月22日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。