インボイス後の非課税事業者への支払いについて
当社は課税事業者で、非課税事業者の個人事業主と業務委託契約をしています
相手方からの申し出で、実質2%の値下げをしてもらっていいので、契約を継続してほしいといわれました
委託料金は契約書で決まっており、課税事業者への委託金額とも同じにしたいので
委託料金自体の改定はしたくありません
その場合、調整金や管理料の名目で、実質2%の値下げとなる調整をすればよいですか?
税理士の回答
その場合、調整金や管理料の名目で、実質2%の値下げとなる調整をすればよいですか?
個人的には、あまり深く考える必要がないのかと思います。
支払額で、外注費や業務委託費などの科目で処理されればよろしいかと思います。
いかがでしょうか。
配送業務を委託しており、1個いくらといった契約内容ですので
柔軟に金額を変動させることができず
全体の支払額から2%を管理料でとってはどうか、と考えていますが
適法かどうかわからず質問しました
支払額にて処理すること自体は、税法的には、非適法ではないと思います。
本投稿は、2023年05月30日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。