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アメリカ転勤にともなう税金相談

昨年末定年退職し、今年1月から2月にかけて退職金を受領済。現在雇用延長にて日本企業で勤務中。 本年8月or9月日本企業を退職しアメリカの企業へ転籍し勤務予定。本邦で得た退職金収入に対しアメリカで課税されるかどうか? 条件や回避策などを相談したいです。

相談のポイント
*米国の課税期間は日本と同じ1/1-12/31。
退職金を受け取るタイミングは日本の居住者であったため、日本の税法に則り、
日本の退職課税優遇を受け、いわゆる給与・賞与よりも優遇された税率が適用されている。
米国居住後は、「全世界所得が課税対象」となるため、既に日本側で源泉された退職金についても、再度課税対象と判断された場合、米国で納税が必要になる。
米国は退職課税優遇という制度はないため、全額課税対象となり、高い税率が課される恐れがある。

税理士の回答

8月・9月までは日本の「居住者」、それ以降はアメリカの「居住者」となります。
なお、課税期間の途中で「非居住者」から「居住者」となった場合であっても、課税期間の初日にさかのぼって「非居住者」が「居住者」になることはありません。
また、日本でもアメリカでも「居住者」は全世界所得課税、「非居住者」は「国内源泉所得課税」です。

そうすると、アメリカサイドで見ると、1月~9月は「非居住者」、9月~は「居住者」となります。
1月~2月にかけて受け取った退職金は、「非居住者」時代に受け取ったものであり、また、アメリカでは「国外源泉所得」に該当するため、アメリカで課税されることはありません。

本投稿は、2023年05月31日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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