国際結婚夫婦が不動産購入する際の名義について
不動産購入の際に贈与税が発生しない方法をお尋ねしたいです。
夫米国人、妻日本人の夫婦です。
不動産購入代金を、妻名義の日本の銀行口座から支払う予定です。
その口座にある資金は、米国の夫婦共有名義口座から昨年末に移動したものです。
この場合、不動産購入する際の名義は、夫婦共有名義、それとも妻個人名義のどちらにするべきなのでしょうか。
国際税務に詳しい方にお尋ねしたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例がありますが、
これには該当しませんか。
配偶者が日本国籍でなければならない、等の要件はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
残念ながら婚姻期間は20年未満のため、ご提案頂いた配偶者特別控除には該当しません。
妻名義の口座から支払うので、シンプルに考えると不動産名義は妻個人にするものだと素人考えでいたのですが、その資金はどこから来たのかと問われた場合に問題が生じるかと思い、お尋ねしました。
上記を踏まえてご回答頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年06月07日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。