社員旅行について
会社で海外へ社員旅行を行うことといたしました。従業員は全員参加としますが、うち1名は日程がどうしても合わず参加しないこととなりました。
当該参加できなかった従業員1名については、別日程で単独で旅行を行わせることは可能でしょうか(旅行費用は会社負担)。
税理士の回答

小川真文
社員旅行は、その旅行費用が少額であれば課税しなくてもよいとされています。その場合には次の条件満たす必要があります。
〇旅行期間が4泊5日以内である
所得税基本通達にて旅行期間が定められており、旅行の全行程が4泊5日を超える場合、経費として認められません。
〇全従業員を対象にして、その半数以上が参加する
社員旅行が経費として認められるためには、参加人数や対象者にも注意する必要があります。役員のみが参加する旅行や、参加者が全従業員数の半数以下の場合は経費として認められません。
〇 会社の負担金額が少額である
社員旅行が経費で落とせる背景には、『少額不追求』の適用があります。これは、本来は給与の一部として課税する必要があるが、少額のため経費で落としていても追求しない、というものです。そのため、社員旅行の会社負担額が少額でなければなりません。
〇旅行不参加者に旅費の代わりとなるような金銭を支給しない
企業が支払う従業員への給与は金銭で支給されることが一般的です。ですが、食事の現物支給や商品の値引き販売のように、物品やその権利などの支給も給与に含まれる場合があります。このように金銭以外で給与を支給することを『現物給与』といいます。もし、不参加の従業員に代わりとなるような金銭や物品を支給した場合、社員旅行も現物給与と捉えられることになります。
申し訳ございませんが、上記のとおり「当該参加できなかった従業員1名について、(旅行費用は会社負担で)別日程で単独で旅行を行わせること」は、不参加者に対する代替のサービスの提供であるため、当該旅行の会社負担額についてがすべての従業員が給与として課税されるものと考えます。
詳細にご回答頂きありがとうございます。
会社負担額が少額とご教示頂きましたが、具体的な基準はございますでしょうか。海外旅行のため1人当たり50万円ほどかかる予定です。なお、旅行金額合計は会社の営業利益の2%ほどです。
本投稿は、2023年06月13日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。