2件目の家から子供が大学に通学しています。この家の売却の税金について
現在主人名義の家に住んでいます。もう一軒主人と私(1:1)の名義の持ち家があり、大学に通う子供が住んでいます。この子供が住んでいる家の売却を考えているのですが売却益が出そうです。居住用とみなされますか?3000万円の特別控除の対象になりますか?
税理士の回答

土師弘之
家屋を売った人が売ったときに2か所以上マイホームを持っていたときは、売った人が主として住まいに使っていた家屋だけがこの特例の対象となります。と、国税庁のホームページに記載されています。
したがって、売り主が実際に住んでいないわけですから、3000万円の特別控除の対象になりません。
本投稿は、2023年06月15日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。