外国籍の夫と日本人妻の夫婦です。日本の税金と銀行口座の家族間預金移動について教えて下さい。
国際結婚して28年ずっと夫の国で生活してきましたが、60歳近くになり早期リタイヤして今年8月中旬日本に帰国します。帰国前に今年の夫の国での所得税は2人とも精算し年金も全額もらって、こちら(海外)の銀行口座で定期預金にしてからの帰国となります。将来の日本での生活費のためです。(夫婦共に海外の銀行口座は残しておきます)妻の私は昨年7月住民票を戻し年金及び国保の保険料を払っていますが、昨年の所得税については実質日本で生活していなかったので収入ゼロで問題ないと、住民票のある役場で確認されています。帰国後は2人とも働くつもりはないので収入は海外銀行口座の利息だけになります。
そこで質問です。
1)今年の所得税申告は帰国した8月中旬から12月末迄に海外の銀行口座に入った利息だけでいいのですよね?
また、それが年20万円を超えていなければ申告不要で合っていますか?
2)夫はこれから5年間は非永住の居住者になるので海外の口座利息は課税対象にならないが海外の口座から日本に開設した銀行口座へ送金したら課税対象になるんですよね?それは、その年の預金利息がいくらかは関係なく送金額が収入となりますか?
3)妻の私は永住者なので海外の自分の口座から日本の自分の口座へ送金しても課税対象にならないと思いますが、もし海外の夫の口座から妻の口座へお金を移してから日本へ送金したら税金が発生しますか?夫婦間でもお金の移動には贈与税がかかる場合があると聞いたので。
4)帰国後、先に日本で生活している子供と一緒に海外旅行する予定です。費用は親の私が負担しますが日本でクレジットカードを持っていないので子供のクレジットカードで支払い、お金を子供へ返金した場合でも、親から子への贈与となってしまいますか?
長々と申し訳ありません。ネットで調べたのですが専門用語があったり私のケースに該当するのかわからなくて、このサイトを見つけたので投稿した次第です。できるだけわかりやすくご回答いただけると大変有り難いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

1)年48万円を超えていなければ申告不要で合っています。
2)その年の預金利息がいくらかは関係なく送金額が収入となります。
3)海外の夫の口座から妻の口座へお金を移してから日本へ送金したら税金が発生しないと思います。課税権は夫の国にあるので。
4)親から子への贈与となりません。贈与とは資産として残るものなので。
川村税理士様
回答をいただき、ありがとうございました。もう少し質問させて下さい。
1)ネットで調べた際、給与以外の所得は年20万円を超えていたら申告必要とありました。
私の場合給与所得はないので、年48万円までは申告不要ということでしょうか?
2)送金課税の送金は、口座間の送金だけでなく、現金の持ち込みやクレジットカードの
使用も含まれるとネットにありました。
①最初の上陸時に持ち込む現金(当面の生活費)も、その年の収入になりますか?
②このクレジットカードは海外で作ったもので、日本のクレジットカードと違い銀行口座
に紐付けされてはいません。よって夫が自分の口座から返済することもあるし私の口座
から返済することもあります。このような状況下、例えば海外のウェブサイトで旅行の
手配をし海外にある夫婦どちらかの口座から返済する場合、夫の収入になりますか?
3)夫の国では贈与税はありません。しかし私は日本永住者なので海外の口座にお金が入れば
夫の口座から移したお金でも贈与税もしくは所得税の対象にならないですか?
しつこくて、申し訳ありません。回答いただけると幸いです。お願い致します。

1)ご理解の通りです。2①現金持ち込みは送金ではありません。②送金とは被仕向送金であり仕向送金は対象外と思います。3)ならないと思います。

読み返してみましたがあなたは既に日本の居住者でしょうか。そうであれば前回答は誤りで海外での資金移動も贈与税の対象です。ただ夫婦間の資金移動は生前においては生計費か贈与(資産として残るもの)かの判定はできないと思います。
川村税理士様
質問3)については、現在はまだ帰国していませんので非居住者ですが、帰国後居住者となってからの預金移動についての質問ですので、贈与税の対象になる可能性があると理解いたしました。ありがとうございました。
質問2)は非永住者の送金課税制度についてなのですが、国外源泉所得で国外から送金されたものとは?を調べると、所得税基本通達7-6に、「国内において借り入れをし又は立替払いを受け、国外にある自己の預金等によりその債務を弁済するなどの行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの」とあり、この意味がよくわかりません。あるネットでは、例として国外の口座を引き落とし口座にしているクレジットカードを日本で使用した場合があてはまると説明されているのですが、先の質問に書いたような私のケースでもあてはまるのでしょうか?教えていただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。

私のケースとは2)①②のことでしょうか。①は入国時の持込み制限があるのでその範囲内であれば生活費と考えて問題ないと思います。②は口座残高が増えるまたは同様な効果のあるものに課税されるということで、返済=口座残高が減る場合は関係ないと思います。
川村税理士様
回答をいただき、ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。
また何かありましたら、よろしくお願い致します。
本投稿は、2023年06月19日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。