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退職所得控除の適用について

勤続年数37年です。2023年7月の60歳到達時に確定拠出年金860万円を全額一括で受け取って、同年2023年12月31日に退職して、翌2024年1月15日に退職金一時金3800万円が支払われた場合、確定拠出年金の一括払と退職一時金の両方に退職所得控除が適用されるのでしょうか?またその税務処理は企業で行って貰えるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の回答として
貴殿の退職一時金等が一般的な退職所得控除額の計算の対象となる退職所得であるとの前提として説明します。

課税退職所得金額の計算に当たっては、確定拠出年金法に基づく老齢給付金としての一時金と企業からの退職一時金の双方の合計額から、退職所得控除額(37年、端数があれば切り上げ)800万円(20年分)+70万円×(37年-20年)=1,990万円を控除し、その金額の2分の1が所得金額となります。

この退職所得控除額は企業を通じて、双方の「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、それぞれの支給時にその申告書の記入に応じて計算して税額を算出することとなっています。

あくまでも、企業を通じで源泉徴収としての手続きが行われます。
参考にしてください。

本投稿は、2023年06月28日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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