パートと業務委託で働く場合(扶養内)
これからパートと業務委託で働こうと思っています。
扶養内で納めたいですが、その場合、二つ合わせた収入が103万以内になればその割合はいくらでもいいのでしょうか?
それとも、業務委託の分は月4万(=48÷12)で残りがパート分、という働き方でなくてはいけないでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養控除の対象となります。
パート収入は給与所得であり、
パート収入-55万円(給与所得控除ただし収入額が限度)=給与所得
したがって、パート収入が55万円以上であれば、業務委託収入と併せ103万円以下であれば、合計所得金額は48万円以下となりますので、扶養控除の対象となります。
ただし、業務委託の所得が年間48万円を超えると合計所得金額も48万円を超えますので、扶養控除の対象となりません。
本投稿は、2023年07月04日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。