別居婚の扶養について
つきあっている男性と別居婚を考えています。
月に一度、私の年収の12分の1以上、最低額54000円を彼が私に振り込む等調べました。
私には別れた夫との間に子供がいて、私と同居しています。
子供は20代で無職ですが、発達障害で障害年金を頂いています。
私と子供は世帯分離していますが、息子の障害年金も関係してきますか?
税理士の回答

結婚後に息子を夫の扶養に入れることができるかという質問でしたらできると思います。
回答ありがとうございます。
相談の意図がわかりづらくて申し訳ありませんでした。
別居婚にあたって私だけが彼の扶養に入りたいのです。
そこで、世帯分離はしているけど同居していて生計をともにしている息子は、無関係という訳にはいかないのでしょうか?
息子の障害年金を12で割った額も、彼が毎月振り込まないといけないのでしょうか?

扶養に入れることができる場合に扶養に入れるかどうかは納税者の任意です。
本投稿は、2023年07月06日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。