母が認知症になった場合の施設費
母と私で法人で賃貸マンション経営をしています。母が認知症になり、母を施設へ入れるとします。その場合、母の口座は凍結されるので施設費は私の口座から出さなければならないと思いますが、自分の会社から借金して出してもよいのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
会社からの「借入」は、適正な利息等を支払うのであれば、特に問題はないと考えます。
なお、施設の入居=口座の凍結 とはすぐになるとは限りませんが「認知症」になった場合、金融機関がオレオレ詐欺等の詐欺や親族や第三者の使い込みにあわないように凍結することはあると聞いています。
ただしこの場合も、金融機関によっては、本人の医療費の支払いなど本人の利益になるための場合は、凍結しないケースもあると聞いています。事前に確認されてはいかがでしょうか。
認知症になる前であれば、「任意後見人」や「家族信託」などの対策も取れるでしょうか、認知症になった後はそれらを選択することはできません。
なお、本人の財産を守るために、「(法定)成年後見人」を付けて本人の財産管理などを託すケースがありますが、成年後見人に対しては報酬の支払が生じます。
わかりました。ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
お母様の「認知症」がまだ発症していない場合は、「家族信託」などもできますので、一度ご検討ください。
本投稿は、2023年07月08日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。