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兄弟間で高額な金銭を借りる場合、税金はかかるものなのでしょうか。

奨学金の繰り上げ返済のため、兄に400万ほど借り、先に奨学金を返そうと考えています。
もちろん兄には全額数年かけて返済していく予定ですが、この場合でも税金はかかるのでしょうか?確定申告等必要ですか?

税理士の回答

お兄さんに返済することが明らかなものであれば贈与にはなりませんので、課税の問題は生じません。
確定申告の必要もありません。
宜しくお願いします。

服部先生、ありがとうございます。

では
兄の口座から私の口座に一度に入金、
もしくは兄から手渡し→私自身で口座に入金、
その翌月くらいに奨学金引き落としによる返済をし、5年後くらいに少しずつ兄に手渡しで返済をしていく場合はいかがでしょうか?

口座には一度に兄から私に高額な金額が振り込まれたような記録になるかと思うのですが、返済開始が借りてから数年後になっても贈与と捉えられてしまわないでしょうか?

お忙しいかとは思いますが、よろしくお願いいたします。

お二人の間で金銭消費貸借契約書を作製し、返済方法をそのように明記してその後の返済も実施して頂ければ宜しいと考えます。
なお、返済期間と返済金額が相談者様の収入(返済能力)に見あったものであることが前提となりますので、ご留意ください。
宜しくお願いします。

先生、分かりやすい返答ありがとうございます。

本投稿は、2017年12月20日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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