非居住者から居住者になって退職金をもらった後、直ぐに再度海外転居する場合の注意点
現在海外勤務で非居住者ですが、退職の1か月前に帰国し国内居住者になったのち退職して退職金を受け取ります。居住者として退職金に対して課税されると考えていますが、退職後に別の会社に就職し直ぐに(1年以内)海外勤務・非居住者となってしまった場合、既に受け取った退職金の税金に関して修正の申告等、何等か対応する事項が発生しますか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
退職時に「居住者」であった場合は、その際に「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出されれば、退職金の課税は源泉徴収で完了となり、その後に非居住者になった場合であっても、特に修正などの手続きは必要ありません。
ご回答ありがとうございます。
居住者と非居住者の変更は基本1年以上その状態が見込まれる場合と聞いていましたので、一旦変更した後1年以内に再度変更(元に戻る)した場合、初めの変更後に課税された税金に対して遡って何等か対処が必要となってしまうのか気になり問い合わせ致しました。特に対処は必要ないとの事なのですね。

米森まつ美
回答します
日本国籍を有し、海外勤務の方が帰国した場合、通常、入国時から居住者として考えられています。
ただし、この帰国がそもそも一時帰国の場合は、非居住者のままとなります。
退職前に帰国する必要性も含めて、退職金を支給する会社を通じて一旦税務署に確認されると良いかもしれません。
ただし、仮に「非居住者」のままであったとして、国内勤務にかかる所得に対し20.42%の源泉徴収をされたとしても、「選択課税」として申告書(※)を提出することにより、居住者として退職金を受けたと同様の税額計算がして還付を受けることが可能です。
もちろん勤続年数による「退職所得控除」等の控除を受けることができます。(有利な方を選択することができます)
※ 申告書は、通常の申告書の標題の「所得税及び復興特別所得税」を二重線で消し「退職所得の選択課税」と記載して申告書を作成します。
国税庁HPから記載要領などを参考に添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
内容よく理解できました。
本投稿は、2023年07月18日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。