借金返済の肩代わり土地を持っていかれるとき
弟が兄に1000万の借金します もし返済不可能になった場合 共有名義の土地 弟1/4所有権(現在の市場価値ほぼ同額)を兄に差し出す契約書を作り 結果的に返済不能なった場合 その時点 もしくは登記変更時にいかなる税金が生じるのか 経費が生じるのか教えていただきたいです
税理士の回答
ご相談のケースの場合は「代物弁済」に該当しますので、弟さんは土地の所有権(持分1/4)を1000万円で譲渡したものとして所得税・住民税が課されることになります。
その場合に差し引けるものは、その土地を購入した時の価額と購入時の仲介手数料等の諸費用(すべて持分1/4相当額)が取得費として控除することができます。
宜しくお願いします。
有難うございます 代物返済についてもう少し質問さしてください 実は共同名義の土地現在母兄が在住です母が1/2 兄が1/4 弟(本人)も1/4 母に借入300万 兄に1000万の借入があります 借用書はありません返済は少しだけしておりますが現在できておりません 借入時銀行振込をしております 土地の価格が不動産さんによる見積で全体が6600万から7800万程度 登記を動かすと税務署調査はいると思います相場程度なら母兄に贈与税はかからないと思いますが私自身の借入証拠は銀行開示請求などで可能でしょうか また税務署はすべてが借入ではなく贈与判断してくるのでしょうか
ご教授お願い致します。
本投稿は、2017年12月21日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。