相続したアパートに住んでいる元親族の賃貸借と、アパートの売却について
離婚した元夫が亡くなり、私の息子(未成年)がアパートを相続しました。
そのアパートの一室に元夫の親族が無料で住んでいます。
■状況
・元夫もそのアパートに住んでいました(元夫の親族とは別室)
・元夫の親族と元夫の生計は別でした
・元夫と元夫の親族とで使用貸借契約書などの契約書をかわしていません
・元夫は元夫の親族の使用貸借分の確定申告をしていません
・アパートの月の賃貸料は55000円です
・相続税に小規模宅地などの特例が適用されています
この度、不動産業者を介して、新たに元夫の親族と私の息子との間で賃貸借契約書を取り交わし、賃貸料を支払ってもらいたいと思っています。
質問です。
1.元夫が亡くなってから数か月たっています。
賃貸借契約書を交わすまでの期間の賃料は無料で、賃貸借契約書を交わした時点から賃料が発生するという形でも、確定申告や税務上は大丈夫でしょうか。
もしくはさかのぼって、元夫が亡くなった月からいくらか賃料を支払ってもらった方がよいでしょうか。
2.元夫の親族にいきなり賃貸料全額を払うのは難しいため、最初は2~3万円を支払ってもらい、数か月後に満額を支払ってもらうという形でも、税務上は大丈夫でしょうか
3.もしアパートを売却する場合、税務処理上、どのタイミングでアパートを売却するのがよいでしょうか
お忙しい中申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1 賃貸借契約書を交わすまでの期間の賃料は無料で、賃貸借契約書を交わした時点から賃料が発生するという形でも、確定申告や税務上は大丈夫でしょう。2.金額からみて税務上は大丈夫でしょう。3.どのタイミングでアパートを売却するのがよいかどうかは市場次第です。
お忙しい中ご回答をありがとうございます。
とても参考になりました
本投稿は、2023年07月23日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。