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時効について

他の方の質問で、

「海外在住です。20xx年に贈与を受け最近贈与税の支払い義務がある事がわかりました。」

とありますが、海外にいる場合は時効のための日数は経過しないと読んだ覚えがあります。

税の場合は相続税に限らず海外在住でも時効になりますか?

税理士の回答

海外にいる場合に時効が停止されるというのは、「刑事訴訟法」の規定に基づくものです。つまり刑事事件にのみ適用されます。
民事事件・行政事件にはこのような規定はありませんので、海外にいても時効は進行します。

本投稿は、2023年07月23日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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