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雑収入がある場合の103万円の壁について

現在、夫の扶養に入っており、パート社員として働いている56歳の女です。
今までは年収103万を超えないように働いていました。
今年から個人年金が支給されるようになります。
年金額が50万円、年金に対する掛け金額が21万円です。したがって雑収入は29万円かと思います。
(1)この場合、103万の壁を超えないようにするためには74万までしかパートの年収が得られないという考えは正しいでしょうか?
(2)また合計103万を超えてしまう場合の次の壁は106万、130万のどちらでしょうか?
なお、パート先の従業員数は101人以上ですが、労働時間は週20時間未満、賃金月額は8.8万未満です。
(3)103万を超え、106万もしくは130万以内ギリギリまで働いた場合、103万円以内に比べどの程度納める金額が増えるのでしょうか?
以上、ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

①給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(個人年金)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、103万円は給与収入だけの場合の扶養判定基準になります。
②103万円は所得税の扶養、106万、130万は社会保険の扶養判定になります。
③所得税については課税所得金額の5%, 住民税については10%の税率で税額が増えます。なお、社会保険の扶養については、130万円未満は扶養内になると思います。

本投稿は、2023年08月05日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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