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空き家3000万控除をうけられるか

被相続人より土地と家を相続した。一戸建て
相続はしたが空き家となっている。

被相続人は昭和54年に家を建てた。

相続税は、他の預貯金を含めてもかからなかった。

被相続人がその土地と家を被相続人の名義にしてから相続人が名義変更するまで5年は経っている。

相続人が相続したその土地と家を相続してから3年以内にそのままの形で900万で売却した。

この場合、3000万の空き家控除はつかえますか?
使えない場合は、長期譲渡所得となり約20%の税金でただしいですか?

税理士の回答

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除で、家屋をその敷地とともに譲渡したときは、被相続人居住用家屋は次の2つの要件に当てはまることが必要です。
 イ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
 ロ 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
 記載の内容では家屋をそのままの状態で譲渡されたようですが、そうすると、上記ロの耐震基準を満たしていないものと思われますので、特例の適用要件を満たさないものと思われます。
 なお、被相続人が取得してから、令和5年1月1日現在で5年超経過していれば長期譲渡に該当することになります。
 参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3306、1440
 

本投稿は、2023年08月10日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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