任意団体(非営利団体)での集まったお金に対する税金について
任意団体として、研究会を運営しています。年数回開催しているんですが、その参加費の余りが年々少しずつたまっています。確認したかったのは、セミナーで開催して集めた費用(非営利)については何か税金を納める必要がありますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「任意団体」は法人税法では「法人」とみなされています。
「任意団体」はほとんどの場合「みなし法人」に該当しますが、みなし法人は「収益事業」を行っている場合のみ、その「収益事業」について法人税を申告納税する必要があります。
「研究会」(セミナー?)が「収益事業」に該当するかは、その内容によります。「非営利」かどうかは収益事業の判定に関係しません。
本投稿は、2023年08月17日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。