全額返金キャンペーンの所得について
商品に満足いただけない全額返金されるというキャンペーンがありますが
10万円で購入したものを返品して、このキャンペーンで10万円振り込まれた場合
この10万円の扱いは一時所得のような扱いになるのでしょうか
それとも課税の対象にはならないのでしょうか
税理士の回答

北田悠策
結論から申し上げますと、一時所得には該当せず課税対象とはなりません。
キャッシュバックキャンペーン等による金銭の受け取りは一時所得になりますが、今回は購入した物品を返品しているため所得には該当いたしません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
お答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2023年08月22日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。