廃業届を出すタイミング・個人事業税について
当方、青色申告者の個人事業主です。
23/8で取引先との契約が終了したため、廃業届を提出しようと思っております。
しかし、もしタイミングを選べるようであれば年末を廃業日にした方が良い、という情報を見かけました。
個人事業税の控除額は月割のため、廃業のタイミングによって変わると思うのですが、もし年末を廃業日とすると、1年分の控除(290万円)が受けられるのでしょうか?
それとも、23/9以降の売上がない場合は廃業日を年末にしたとしても、23/8までの控除(193.4万円)となるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

吉田和久
質問された方の記載の通り
個人事業税の控除額は、月割での計算になっています。
廃業日が年末であれば事業税を計算する際の控除額290万円になります。
廃業日と売上がないことと一致する必要は、ありません。
例えば、事業を開始した日の後、半年後に売上が発生したとしても事業を開始した日が開始日です。
それと同様に、売上がなくなっても事業ができる準備ができていれば事業は続いていることになります。
また、事業を廃止した年の事業税が翌年に発生する場合は、見込の事業税額を廃止した年の必要経費にすることができます。(所得税基本通達37-7)
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年09月01日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。