勤労学生控除について
大学2年生で勤労学生控除を受けたいと考えており3つの質問があります。
1つ目、私は中学生から生活保護を受けており、大学生になった時に世帯分離が行われました。
この場合、勤労学生控除を受け103万円を超えても親の税金は増えないのでしょうか?
2つ目、勤労学生控除を受ける上で130万円以内は所得税がかからないのと市区町村によっての上限内での収入だったら住民税はかからないという認識でよろしいのでしょうか?
3つ目、103万円を超える上で所得税、住民税の他にかかってくる税金はありますか?
また注意点があれば教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
1.親の扶養を実際に受けていれば、親は特定扶養控除を受けられなくなり税金が増えます。
2. 年収が124万円以下であれば住民税の所得割は非課税になります。しかし、100万円を超えれば住民税の均等割は課税になります。
3. 103万円を超えた場合、所得税、住民税の他にかかる税金はないです。
本投稿は、2023年09月04日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。