扶養に入るのが遅れました。扶養に入らず保険料を払ってしまった場合。
2017年の9月末に仕事を退職しました。
結婚はしてません。
同居、生計をともにしてる者の扶養に入れることを知らずにいたため、現在保険料を支払っています。
昨年の年収は130万円以下です。
この場合遡って10月から扶養に入ることはできるのでしょうか?
また、その場合は支払った年金、保険料などは返金されますか?
それとも2018年の一月から扶養に入ることになるのでしょうか?
手続きも含めて教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。。
税理士の回答

扶養に入るのが遅れました。扶養に入らず保険料を払ってしまった場合。
2017年の9月末に仕事を退職しました。
結婚はしてません。
同居、生計をともにしてる者の扶養に入れることを知らずにいたため、現在保険料を支払っています。
昨年の年収は130万円以下です。
この場合遡って10月から扶養に入ることはできるのでしょうか?
また、その場合は支払った年金、保険料などは返金されますか?
それとも2018年の一月から扶養に入ることになるのでしょうか?
手続きも含めて教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。。
既に解決しているかもしれませんが、私の分かる範囲で記載させて頂きます。
ご質問の内容が税金の事ではなく、社会保障(保険)に関することですので回答がつかなかったのだと思います。
参考になれば幸いです
まず、国民年金と健康保険については分けて考えることとなります。
1. 国民年金
これについては、配偶者の第三号被保険者に該当する以外は、ご自身が負担することとなります。
尚、退職されたとのことですので、減免制度に該当するかどうかについては、お住いの市区町村役場の窓口でご相談ください。
2. 健康保険
これについては、退職の場合3つの選択肢がありますが、ご質問からはどのようにされたが書かれていませんので、すべてについて簡単に記載いたします。
① 任意継続
これを選択した場合は2年間継続となります。
詳しい制度については加入された健康保険組合にご確認ください。
② 国民健康保険に加入
この場合は、ご自身で保険料負担が必要です。
③ ご家族の方の健康保険の被扶養者となる場合
退職した場合、給与はありませんが、失業給付を受けられている場合、収入とみなしますので、その金額に応じて加入できるかどうかについては、そのご家族が加入されている健康保険組合(会社の総務など)にご確認いただくこととなります。
また、遡って加入できるかどうかも同様ですので、ご確認いただかなければこちらでの判断は出来ません。
尚、遡って加入となれば、ご自身が加入されている健康保険の窓口に還付のご相談を頂くこととなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2018年01月04日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。